凍結胚延長について

凍結胚延長についてのご案内

1. 現在当院で凍結保存されている胚(受精卵)につきましては、自費診療・保険診療に関わらず、 1年毎に凍結延長の更新が必要になります。 凍結保存期限日より3ヶ月を過ぎましてもご連絡がない場合には当院の責任において適切に破棄させて 頂きますので、予めご了承下さい。
2. 保険適応での延長の方は現金書留が使用出来ませんので、必ずお電話でご来院の予約をお取り頂いた上、 受付にて直接延長料をお支払い下さい。 尚、保険適応に関しましては下部をご確認下さい。
3. 凍結保存期限日を超過後にご連絡を頂く患者様がいらっしゃいますが、期限超過後に延長のお手続きを 承る事は出来ません。 また、胚融解を行う日が保存期限日を1日でも過ぎる場合においても延長のお手続きが必要となります。
4. 凍結延長のお手続きは、必ず患者様(ご夫婦・パートナー)ご自身で行って頂く必要がございます。 代理人の方でのお手続きは承る事が出来ません。
5. 離婚、或いはご夫婦のどちらかが死亡された場合は凍結延長のお手続きは出来ず、破棄となります。

凍結胚延長の保険・自費につきまして

延長更新は以下の2種類となります。

1. 【凍結胚を保険で延長】
・保険適応条件を全て満たしている方
・治療計画を立て、胚移植治療が継続している方
2. 【凍結胚を自費で延長】
・保険適応条件を1つでも満たさない方
・治療を中断している方(妊娠、出産を含め延長期限から3ヶ月以内に胚移植の予定がない方)
保険適応条件
・不妊治療継続中である事
・保険適応の年齢制限内(43歳未満)である事
・保険適応の回数制限を超えていない事